【みらい相談室通信2026年7月第1号】3億円あっても「月15万円の施設」しか選べない?——お金があるのに使えない、残酷な現実

こんにちは、認知症・相続みらい相談室です。

先日、ある資産家のご家族からこんなお話を聞きました。

「父は3億円以上の資産を持っています。
でも認知症になった今、後見人から
『月15万円の施設で十分です。贅沢は認められません』
と言われてしまいました…」

お父様の口癖は「老後は景色のいい、最高の施設でゆっくり過ごしたい」でした。

自分のお金なのに、自分のために使えない。

これが、対策をしなかった場合に起きる現実です。

なぜ、自分のお金が自由に使えなくなるのか?

理由はとてもシンプルです。

成年後見人の仕事は「財産を減らさないこと」。

だから——

  • 月50万円の施設 → ❌「高すぎる。15万円で十分」
  • 孫の学費を援助 → ❌「本人の利益にならない」
  • 自宅のリフォーム → ❌「現状のままで問題ない」

どんなに資産があっても、「使い方」を決める権利を奪われてしまうのです。

「家族信託」なら、自分のルールでお金を使える

家族信託を使えば、元気なうちに自分のルールを決めておけます。

例えば——

「介護費用は月50万円まで使っていい」
「孫の進学には1,000万円まで出してあげたい」
「実家は売って、施設費用に充ててほしい」

こうしたルールを法的に固定しておけば、たとえ認知症になっても、ご家族がその通りに実行できます。

裁判所の許可も、後見人の顔色を伺う必要もありません。

あるご家族のケース:
お父様が元気なうちに家族信託を設定。
その後認知症が進みましたが、お母様と息子さんが迷いなく——

  • お父様が望んでいた月額45万円の施設に入居
  • お孫さんの海外留学費用を援助
  • 収益不動産の管理も家族で継続

「父が元気な時に話し合っておいて、本当に良かった」
息子さんはそう笑顔で話してくださいました。

「老後2,000万円問題」より大切なこと

本当に大切なのは「いくら持っているか」ではなく、
「そのお金を、最後まで自分の意思で使えるかどうか」です。

親御様が元気な今のうちに、ぜひ一度チェックしてみてください。

認知症・相続みらい相談室

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