【認知症になると預金が使えなくなる!?】誰も教えてくれない「資産凍結」の現実

4コマ漫画「認知症で凍る家族の資産」

もし、あなたのご両親が認知症になったら…

みなさん、こんにちは。みらい相談室のわけたです。

上の漫画をご覧になって、
「こんなことがあるの?」と驚かれた方も多いのではないでしょうか。
実はこれ、決して珍しいケースではなく、多くのご家族が直面している現実なのです。

認知症になると、なぜお金が「凍結」されるのか?

認知症により判断能力が低下すると、法律上、契約行為や財産管理に関する判断ができないと見なされます。
その結果:

  • 銀行口座が実質的に凍結状態に
    本人確認や意思確認ができないため、家族であっても自由に引き出せなくなります。
  • 不動産の売却ができなくなる
    契約行為ができないため、本人名義の家やマンションを売ることができません。
  • 新たな契約ができない
    介護施設への入所契約なども、本人の意思確認ができないと難しくなります。

「うちの親は大丈夫」と思っていませんか?

「うちの親はまだ元気だから」
「認知症の家族はいない」と安心されているかもしれません。
しかし、統計によれば:

  • 80歳以上の高齢者の約50%が認知症またはその予備群と言われています
  • 2025年には認知症患者数が700万人を超えると予測されています
  • 認知症は突然発症するのではなく、徐々に進行するものです

つまり、「今は大丈夫」と思っていても、
将来的にはほとんどの家族が直面する可能性がある問題なのです。

実際にあった事例:Sさん家族の場合

76歳のS様は、軽度認知障害と診断された後、急速に症状が進行し、
家族が介護施設への入所を検討することになりました。

しかし、S様名義の預金口座からは必要な資金を引き出せず、介護費用の工面に困りました。
また、S様名義の自宅を売却して資金にしようとしましたが、これも契約行為ができないため不可能でした。

結局、S様の子どもたちが自己資金を出し合って介護費用を工面することになりました。
自宅は空き家となり、固定資産税や管理費だけがかかり続ける「負担」になってしまったのです。

認知症になる前にできる対策

このような事態を防ぐために、元気なうちにできる対策があります:

  1. 家族信託の活用
    認知症になっても家族が財産管理できる法的な仕組みです。
  2. 任意後見制度の利用
    将来、判断能力が低下した場合に備えて後見人を事前に指定しておく制度です。
  3. 財産管理委任契約
    特定の財産管理を信頼できる人に委任しておく方法です。
  4. 共有名義化や生前贈与
    計画的に財産を家族との共有名義にしたり、生前贈与を行ったりする方法もあります。

なぜ専門家のアドバイスが必要なのか

これらの対策は、家族の状況や資産状況によって最適な方法が異なります。

  • 税金面での影響
  • 将来の相続への影響
  • 家族間のトラブル防止
  • 法的効力の確保

これらを総合的に判断するためには、専門家のアドバイスが不可欠です。

FPのあなたへ:顧客の「未来の安心」のために

資産運用や保険のアドバイスをされているFPの皆様。
お客様への最大の価値提供は「未来の安心」ではないでしょうか。

認知症による資産凍結の問題は、どれだけ資産形成に成功しても、最
終的に家族が使えなくなってしまっては本末転倒です。

ぜひお客様にこの問題を伝え、早めの対策を促していただければと思います。
私たちみらい相談室では、専門家チームによる無料相談を実施しています。

みらい相談室の無料相談のご案内

こんな方におすすめです:

  • ご両親の認知症が心配な方
  • 将来の資産凍結リスクに備えたい方
  • 円滑な相続対策を考えている方
  • 具体的にどう対策すればいいか分からない方

相談の特徴:

  • 相談料:無料
  • 時間:約60分
  • 完全予約制
  • 秘密厳守
  • FPや税理士、司法書士など専門家チームによるアドバイス

問題が発生してからでは遅い場合が多い認知症と資産の問題。
早めの対策で、ご家族の未来に安心をお届けします。

無料相談のお申し込みはこちら

※この記事を読んで
「もっと詳しく知りたい」
「自分の家族の状況に合わせたアドバイスが欲しい」という方は、ぜひ無料相談をご利用ください。


この問題は決して他人事ではありません。
大切なご家族と資産を守るために、今から備えませんか?

関連記事