「相続対策はバッチリです。
公正証書遺言もあるし、相続税の節税対策も行いました」✅
これは先日お会いした住宅メーカーの社長の言葉です。
しかし、私がある質問をしたとき、彼は言葉に詰まりました。😰
「その相続対策は、あなたが認知症になった場合も有効ですか?」🤔
多くの経営者が見落としている大きな盲点があります。
💡 相続対策のほとんどは、認知症には役に立たない
- 📝 遺言書
認知症になった後は書き換えられません - 💰 生前贈与
判断能力がなくなると実行できません - 🏠 不動産の名義変更
認知症になった後は手続きできません
📖 実際のケース
ある老舗会社の社長は、相続税対策として「毎年息子に自社株を贈与する計画」を立てていました。🏢
しかし、計画の途中で認知症になり、残りの株式が移転できなくなりました。😱
結果:相続発生時には想定外の相続税が発生し、会社は資金繰りに悩むことになりました。💸
🛡️ 真の相続対策には「認知症リスク」への備えが必要
- ⏰ 元気なうちに贈与や名義変更を完了させる
- 🤝 認知症になっても実行できる「家族信託」を活用する
- 📊 「もしも」の時の資金計画を立てておく
相続対策と認知症対策を両輪で進めることで、初めて会社と家族を守ることができるのです。🚗💨
住宅メーカーの社長は、この話を聞いて「目から鱗が落ちた」と言い、すぐに対策の検討を決断されました。✨👁️
📢 次回予告
次回は「後見制度だけでは守れない!経営者の資産防衛策」をお届けします。🔒
成年後見制度の意外な落とし穴についてお伝えします。
お楽しみに!📖✨
💬ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ